個人事業主の節税対策
個人事業主でも節税対策は可能です
個人事業主の場合、節税したいと思っても有効な方法がないとお嘆きの方も多いかもしれませんが、個人事業主でもできることを確実に行えば、毎年の税金を減らすことは十分可能です。
そこで、個人事業主にはどのような節税対策があるのか、代表的なものを確認しておきましょう。
1.「青色申告事業者」になる
個人事業主で白色申告の方は、「青色申告承認申請書」を提出することで青色申告事業者となることができ、以下に挙げるような様々な税制上の優遇措置を受けることができます。
1)65万円の特別控除が受けられる
複式簿記による記帳を行うことで、65万円の所得税の青色申告特別控除が受けられます(簡易帳簿なら10万円の控除のみ)。
具体的には、所得税が安くなる、住民税が安くなる、国民健康保険が安くなるなどのメリットがあります。
但し、複式簿記による会計データの入力が必要となります。
仙台あんしん税務調査の運営母体であるみらい創研税理士法人では、青色申告承認申請書の提出は勿論、複式簿記による会計データの入力までサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
2)家族に支払った給料を経費にできる
「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を納税地の税務署へ提出することで、
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
- 年齢が15歳以上である(その年の12月31日現在)
- 原則としてその年に6ヶ月超もっぱら事業に従事している(大学生・高校生は除く)
の条件を満たせば、青色事業専従者に支払った給与を経費として計上することができます。
つまり、配偶者や息子・娘といった家族に支払っている給料も経費にすることができ、大変お得な制度です。
3)赤字を3年間繰り越せる
仮に本年度が赤字であった場合、確定申告時に損失申告することによって、赤字分を向こう3年間、所得(黒字分)と差し引くことができます。
また、前年も青色申告をしていて、本年度に赤字が出た場合は、損失額(赤字分)を前年の所得金額(黒字分)から差し引いて「前年分の所得税の還付」を受けることもできます。
開業間もなく赤字を余儀なくされている方や売上が一時的に厳しい場合などに大変助かる制度です。
2.配偶者(奥様)と所得を分散し、所得税を下げることができる
ご存知の通り、個人事業主が支払う所得税は「超過累進課税方式」のため、社長1人で高額な役員報酬を受け取ると、所得税額が大きく跳ね上がってしまいます。
そこで、配偶者(奥様)の経営参加が可能であれば、役員報酬を事業主と配偶者(奥様)で分散させることで、所得税額を下げることも可能となります。
但し、配偶者の報酬がいくらが妥当なのか、また配偶者控除との兼ね合いもありますので、役員報酬を決める前に日本みらい税理士法人にご相談下さい。相談は無料です。
3.小規模企業共済に加入して節税する
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度で、「経営者のための退職金制度」のようなものです。
掛金は、最大月7万円、年間84万円で、全額「小規模企業共済等掛金控除」として各年の課税対象となる所得金額から控除することができますので、将来の準備と節税効果の両面から大変有効な対策です。
4.倒産防止共済を節税に活用する
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業が連鎖倒産することを防止するための共済制度で、いわば取引先が倒産したときに融資をしてくれる制度です。
毎月の掛金は、5千円から20万円までとなっておりますので、最大で年間240万円、掛金の積立最高限度額は800万円までは全額損金に算入することができます。
5.法人化する
そして最後は「法人化」です。
個人事業と法人にかかる代表的な税金と言えば、個人の場合は所得税、法人の場合は法人税になりますが、それぞれ、所得に応じて税率が異なり、個人事業(所得税)の最高税率は40%、法人(法人税)の最高税率は30%ですから、個人の方で所得が900万円を超えると、税率的には法人の方が通利となります。
※尚、所得とは、「収入から必要経費を差し引いた額」で、売上とは異なりますのでご注意下さい。
更に、個人事業主の場合は、売上から認められた経費を引いた残りが全て課税所得となってしまいますが、法人の場合は、社長の給料(役員報酬)も経費になりますし、社長の給料にも給与所得控除(経費)が認められますので、法人全体にかかる課税所得は大きく下げることができます。
法人と個人のどちらが得か?の具体的な金額については、ご相談いただければその場ですぐ計算いたしますので、お気軽にご相談下さい。