税務調査に不満がある場合
鉄則!税務調査に納得できない場合は、決して「修正申告」に応じないで下さい。
税務調査を行っていると、税務調査官がしきりに修正申告を勧めてきます。あるいは、修正申告をしないと何か会社に不利益が掛かるような表現をしてくる場合があります。
しかしながら、もし税務調査官の言うことに納得できない場合は、修正申告書に自署・押印してはいけません。その後の抗弁ができなくなってしまいます。
修正申告に応じない場合どうなる?
会社側が指摘事項に応じない場合どうなるのか?ということですが、
- 税務調査官の指摘事項に納得しない場合、税務署が更正通知書を送付する「更正」
- 更正処分に不服がある場合に、2ヶ月以内に税務署長に行う「異議申し立て」
- 異議申し立ての内容に不服の場合、1ヶ月以内に国税不服裁判所長に対して行う「審査請求」
- 国税不服裁判所長の裁決に更に不服の場合には6ヶ月以内に起こす「訴訟」
の以上4つの方法があります。
4の訴訟まで発展しますと時間とお金が相当かかりますので、一般的に中小企業には負担が大きいと思われますが、更正については納税者の権利ですので、主張することは全く問題ないと思います。
仙台あんしん税務調査では、
- とにかく税務調査を早く終わらせて欲しい
- なるべく穏便にまとめて欲しい
- 納得行かないので徹底的に戦って欲しい
というお客様の様々なお考えに合わせて対応させていただきます。
まずは仙台あんしん税務調査へお電話下さい。